専門的な知識を活かした職業向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)について、政府は、日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針を固めました。
 これまでは学歴や職歴の要件を満たせば、日本語能力は必ずしも必要ではありませんでした。しかし、一方で技人国ビザで入国しながら、本来禁止されている単純労働に従事するケースが問題となっていました。
 単純労働への不正流用を防ぐために技人国ビザに日本語能力(N2)を要件として加える政府方針は、理解できますが、少し考えるとこの対応には疑問も残ります。

 そもそも「専門的知識を活かした仕事」と「日本語能力」は、必ずしも直結しないからです。エンジニアやデザイナー、研究者など、高度なスキルを持ちながらも日本語が得意でない外国人人材は多くいます。まして現代において翻訳ツールは非常に発達していて、必ずしもその人が高度な日本語を話せる必要はありません。
 そんな状況にありながら彼らを語学力のテストで排除することは、深刻な人手不足に直面する日本経済にとって自らの首を絞める行為ではないだでしょうか。労働者に単純労働をさせる不正流用を防ぐために、本当の高度人材を排除することになっては本末転倒で大きな損失です。

 問題の本質は日本語力の有無ではなく、受け入れ企業の管理体制にあるのではないでしょうか。不正が起きているなら、そちらを直接取り締まるべきで、テストの成績による語学要件という「入口」を狭めるだけでは、優秀な人材を遠ざけることにもなりかねません。

 グローバル競争の時代、日本が選ばれる国であり続けるためには、開かれた姿勢こそが求められるのではないでしょうか。

「技人国」在留資格に日本語能力証明が必須へ