訪問入浴でも外国人材が活躍できる時代へ

2025年4月、日本の介護業界にとって大きな転換点となる制度改正が実施されました。これまで施設介護に限定されていた「特定技能(介護分野)」の外国人材が、ついに訪問介護サービスにも従事できるようになりました。さらに、訪問入浴介護も対象サービスに含まれ、外国人介護人材の活躍の場が大きく広がりました 。

解禁の背景:深刻な人材不足と在宅介護のニーズ増加

日本の高齢化は加速しており、特に在宅介護のニーズが急増しています。一方で、訪問介護は1対1の対応が求められるため、責任が重く、離職率も高い傾向にあります。地方では担い手が不足し、サービスが行き届かないケースも多発していました。こうした課題に対応するため、政府は外国人材の就労範囲を拡大し、訪問介護・訪問入浴にも従事できるよう制度を見直しました 。

対象サービスと在留資格

今回の制度改正により、特定技能外国人が従事できる訪問系サービスは以下の通りです 。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護

対象となる在留資格は「特定技能1号(介護分野)」で、最長5年間の就労が可能です。

訪問入浴介護でも働ける!

訪問入浴介護は、利用者の自宅で専用の浴槽を設置し、複数人のスタッフが協力して入浴介助を行うサービスです。特定技能外国人がこの分野で働くには、職場内でのOJT(実地研修)や入浴技術に関する研修を受講する必要があります。安全性と技術力が求められるため、事業所側の指導体制の整備が不可欠です。

特定技能外国人に求められる要件

訪問介護・訪問入浴に従事するには、以下の条件を満たす必要があります 。

  • 特定技能1号(介護分野)の在留資格取得
  • 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic A2合格
  • 介護技能評価試験合格
  • 介護職員初任者研修の修了
  • 原則1年以上の介護実務経験
  • 訪問系サービスに関する専門研修の修了(訪問入浴含む)

事業所に求められる体制

外国人材を訪問介護・訪問入浴に受け入れる事業所には、以下の体制整備が求められます 

  • OJTや同行訪問の実施
  • ハラスメント防止対策
  • ICT機器の活用による緊急時対応体制の整備
  • キャリアアップ計画の作成と提出
  • 特定技能協議会への加入と適合確認書の取得

今後の展望

今回の制度改正により、外国人介護人材が地域密着型の在宅介護サービスに貢献できるようになりました。訪問入浴などの専門性が高い分野でも、適切な研修とサポート体制が整えば、外国人材の活躍が期待されます。今後は、文化理解や日本語能力の向上支援を含めた多文化共生の介護現場づくりが重要となるでしょう。

弊社では、訪問入浴業者様から2名の特定技能外国人材の採用を頂き、来日へ向けて準備中です。
1名は免許を持った男性で、しかも母国での介護の経験者。ドライバーや浴槽の設置など活躍してくれると期待しています。