人材不足にお悩みの企業様に
日本で働きたい外国人材をご紹介。
人材不足にお悩みの企業様に
日本で働きたい外国人材をご紹介。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
介護業
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
特定技能外国人を受け入れるためには、次のすべての支援計画の実施が必要です。
※ 赤字部分は外国人が十分に理解できる言語で実施することが義務化されています。
事前ガイダンスの提供
出入国する際の送迎
適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
生活オリエンテーションの実施
日本語学習機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進に係る支援
特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
定期的な面談の実施、行政機関への通報
複雑かつ煩雑な特定技能の支援業務は、
株式会社ヒューマネクスにお任せください!
受入機関が支援計画の一部又は全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
特定技能1号外国人に対して、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行う登録を受けた機関です。登録支援機関に登録するためには、「外国人の支援実績」等の要件を満たす必要があり、信頼や実績のある企業等が出入国在留管理庁に認定されます。
受入機関様が外国人と雇用契約を結びます。
弊社(株式会社ヒューマネクス)は受入機関様の支援計画の一部又は全部の委託を受けて、外国人材を支援するほか、出入国在留管理庁などの役所へ定期的な届出をいたします。
受入機関様と外国人材の目線で物事を考え、以下の8つのサポートを皆様と約束いたします。
No. | 項 目 | 金額(税抜) | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 送り出し機関向け手数料 | 約¥300,000 | 現地送り出し(教育)機関への支払い*国によって異なります。 |
・ 日本語研修(6か月) | JLPT N4以上合格 | ||
・ 特定技能試験対策 | 特定技能試験合格 | ||
・ 事前研修 | 各分野の事前研修 | ||
2 | 初期費用 | ¥150,000 | |
・ 人材紹介 手数料 | |||
・ 支援計画10項目 | 支援計画概要①②③④⑤ 参照)出入国在留管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』支援計画の概要② |
||
・ その他・コンサルティング | |||
3 | 特定技能外国人 渡航費 | 実費 | 国・時期によって変動(10~15万) |
4 | 採用担当日本人 渡航費 | 実費 | WEBを使用した無料面接も可能。 |
No. | 項 目 | 金額(税抜) | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 各分野協議会参加費用 | 無料 | 所管省庁が設置する協議会への加入は義務。 対象者入国後4ヶ月以内に加入。 |
*建設業分野のみ協議会加入費用必要 | 年会費(正会員):36万/賛助会費(賛助会員):24万 | ||
2 | 健康診断 | ¥10,000 | |
3 | 住宅補助費 | 実費 | 住宅を準備。物件・条件によって変動。 |
4 | 保険料 | 実費 |
No. | 項 目 | 金額(税抜) | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 支援委託手数料 | ¥29,500 | 支援計画概要⑥⑦⑧⑨⑩を実施 参照)出入国在留管理庁『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』支援計画の概要② |
2 | 交通費 | 実費 | 上記支援⑩を行う際、対象者が2名以下の場合(3名以上は無料) |
3 | 在留期間更新申請費(1年1回) | 無料 | 上記 II-1 支援委託手数料に含む |
No. | 項 目 | 金額(税抜) | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 給与 | 実費 | 日本人と同等かそれ以上の給与(東京都最低賃金1,163円 令和6年10月1日より) |
弊社グループでは、外国人スタッフを多数採用しており、また日本語学校を運営している関係で、外国人の管理実績が豊富です。外国人を採用及び管理するときの注意点などをしっかり説明しますので、ご安心ください。
弊社グループが中国、ベトナム、フィリピン、モンゴル等の国々の100社以上の人材送出大手機関と提携しておりまして、またグループ経営の日本語学校にも毎年多数の特定技能試験合格者が出ておりますので、その中から受入機関様の求人条件に合致するような人材を紹介します。
受入機関様が自ら支援業務を行っていただくことでもちろん問題ありませんが、特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、支援業務を登録支援機関へ委託するのがおすすめです。弊社では外国人材の紹介・特定技能のビザ申請・来日後の支援をワンストップでサポートいたします。
技能と日本語能力試験だけに合格すればいいのではなく、日本語でコミュニケーションができる人材を採用したいとの声が受入機関様から多数寄せられております。グループ経営の日本語学校の日本語教育プロが面談にて日本語コミュニケーション能力を確認していますので、ご要望のレベルにそった人材をご紹介いたします。
技能と日本語能力試験に合格している方であれば、特定技能ビザへの切り替え申請が可能です。弊社は経験豊富な行政書士と提携しておりますので、ぜひご相談ください。
特定技能1号が認めている14業種のうち、技能実習生として技能実習2号まで良好に修了している方であれば申請が可能です。弊社が提携している海外の人材送出大手機関は技能実習2号まで良好に修了した外国人材の登録情報が豊富でございますので、気軽にご相談ください。
株式会社ヒューマネクスは
として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されています。
登録番号:19-登-000614
【本社】